破産・債務整理

このようなお悩みはありませんか?

  • 借金が膨らんでしまい、支払いが遅れている。
  • 複数の借入先があり、返済しきれない。
  • 家族や会社に知られずに、自己破産をしたい。
  • 借金の整理をしたいが、家だけは残したい。
  • 破産はしたくないが、月々の返済の負担を減らしたい。

自己破産

自己破産をすると借金がゼロになり、返す必要がなくなります。債務整理手続きのなかでは最もメリットがある手続きと言えますが、無条件に行えるわけではありません。例えば借金の原因がギャンブルなどの場合は免責許可が降りず、認められない可能性があります。また持ち家も含めた財産を手放さなければならなかったり、官報に掲載されたりするなどのデメリットもあるため、全てを加味した上で行うかどうか検討する必要があるでしょう。

任意整理

債務整理において最も一般的な手続きが任意整理です。債権者との直接交渉によって将来利息などをカットすることで、3〜5年の分割払いが可能です。自己破産のように大きな減額は難しいですが、裁判所を介した手続きではないため、返済計画を立て直すまでの時間や費用が少なく済みます。ただし、時間をかけてコツコツ返済を続ければならないことに変わりはないため、返済能力も含め慎重に検討する必要があるでしょう。

個人再生

持ち家や車がある場合に、それを手放さずに借金を減額できる可能性があるのが個人再生です。裁判所を介して手続きをすることで、借金を最大5分の1程度まで減額できます。自己破産の場合、価値のある財産は全て手放さなければなりませんが、個人再生の場合は持ち家や車を手元に残せます。ただし、提出書類や手続きにおいて複雑な部分が多いため、慎重に対応する必要があるでしょう。

松永法律事務所の特徴

ご事情・ご希望に合わせて、自己破産、任意整理、個人再生などの債務整理の手続きのうち、適切な方法をご提案いたします。生活の立て直しを含め、適切な解決を目指してまいります。

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