相続問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 遺産分割において、特別受益や寄与分の問題があり、話し合いで解決しない。
  • 遺言書が作成されているが、本人が書いたものとは思えない。
  • 「長男に全ての遺産を譲る」と書かれた遺言書が見つかった。
  • 亡くなった人宛てに、サラ金から請求書が来た。
  • 両親が認知症になり、財産管理が難しい状況になってしまった。

遺産分割協議・調停

相続を開始したら、相続人と相続財産を明らかにしたうえで遺産分割協議を行います。分けやすい財産ばかりではなく、不動産など評価額が関わる財産については適切な評価を得たうえで検討する必要があるでしょう。分け方について相続人全員の合意が得られたら協議で終了しますが、協議での解決が難しい場合は調停に進みます。

遺言書の作成

弁護士であれば遺言書の形式の選び方から内容に至るまで、詳細なアドバイスが可能です。特定の相続人に財産を多く譲りたい、分割方法の指定をしておきたい、などご希望に合わせた適切な方法をご提案します。遺言書は内容に不備があると無効となる可能性があるため注意が必要です。

遺留分侵害額請求

法定相続人のうち兄弟姉妹以外には「遺留分」という「最低限受け取れる財産の割合」が決まっています。これは遺言書でも侵害できません。たとえ「長男に全ての財産を譲る」という内容の遺言書が見つかっても、他の子どもたちが遺留分侵害額請求をすれば遺留分に相当する財産を受け取れます。

相続放棄

借金を抱えたまま亡くなっている人の相続をしてしまうと、相続人が借金を抱えてしまうことになります。相続をしない場合は、速やかに相続放棄を行いましょう。相続放棄には期限が定められており、相続の開始を知った時から3か月以内に手続きをしなければなりません。もっとも、3か月を過ぎていても相続放棄が可能な場合もございますので、一度ご相談いただきたいです。

民事信託

生前の財産管理を第三者に任せたい場合は民事信託が利用できます。認知症などで自分自身で財産管理をするのが難しくなってしまった時、後見という方法を選択することもできますが、民事信託であればご家族が管理できるなど、柔軟な対応が可能です。

松永法律事務所の特徴

相続問題は、家族・親戚間の感情のもつれにより、複雑になる傾向にあります。現状を見極め、ベストな解決をご提案いたします。

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