不動産問題
このようなお悩みはありませんか?
- アパートを貸しているが、賃借人が家賃を滞納している。
- 借地人が死亡したあと、地代が支払われていない。
- 家賃を滞納している賃借人に、部屋を明け渡してもらいたい。
借地権トラブル
賃借人の賃料不払い、賃貸人からの一方的な賃料増額、また更新時の更新料トラブルなど、借地権のトラブルは多岐に渡ります。建替えに関するトラブルや、借地権の売買に関するトラブルもあるでしょう。当事務所では賃貸人と賃借人、両者の立場における対応を承ります。「賃料不払いの賃借人から賃料を回収してほしい」「契約書に記載のない更新料を請求された」など、様々なお悩みに対応いたします。
建物の明渡請求
建物の明渡請求は、速やかな対応が必要です。当事務所は「賃料不払いの賃借人に出て行ってもらいたい」「突然、賃貸人に住んでいる家を出て行けと言われた」など、建物明渡しに関わるトラブル全般に対応いたします。賃貸人と賃借人、どちらのご相談・ご依頼にも対応可能です。状況に合わせて段階を踏みつつ、強制執行などの方法も含めて検討・対応してまいります。
松永法律事務所の特徴
弁護士登録以来、多くの不動産トラブルに対応してきました。そのため、不動産関連の様々なお悩みに対応可能です。税理士、宅地建物取引士、マンション管理士の資格を有する弁護士が、トータルサポートいたします。